ペアローンに対しての贈与税について
今回約1億5000万円のマンションを頭金なしのペアローンで購入しました。夫の私が9000万、妻が6000万の配分なのですが、諸経費等にかかった約1000万円は夫婦の貯蓄用として貯金していた妻名義の口座から支払いを行いました。その場合のマンションの持分は当初の予定通り、66%:33%の割合で良いのでしょうか?持分割合と実際の支払い金額に乖離があると贈与税発祥の対象になると聞き、現在とても不安で困惑しています。専門の先生よりご教授頂ければと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答
マンションの持分が66%:33%の割合であるのであれば、なぜ、ペアローン9000万:6000万の配分(6:4)となったのでしょうか。
通常、持分割合と負担割合は一致させないと贈与税の問題が発生します。よって、収入の関係で、ペアローンが6:4となるのであれば、持分も6:4にすべきだということになります。
よって、おっしゃる通り、持分割合と実際の支払い金額に乖離(900万円)がありますので、その差が贈与税の対象となります。
本投稿は、2023年09月15日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。