住宅購入においての贈与税対策について
現在新築購入に向けてローンを
夫単独で組む段階です。
すでに土地は夫名義で購入。
建物は建築申請まで進んでおりそちらも夫名義。
妻に妻の母親より住宅購入費用として
300万円の援助予定。
頭金をそちらから出そうと考えておりました。住宅購入における直系親族からの援助は税金がかからないと思って進めていましたが名義が夫のため、妻の母親から妻へ、また妻の口座から頭金を出すことで贈与税がかかると今更ながら調べていると出てきて戸惑っております。
共働きで妻の口座及び夫の口座もすべて共有財産と考えていたため、どちらから出しても同じだと考えていました。
ここからどうにか税金に対して対策を取る方法はないでしょうか?順調に進んでいたと思っていたのでここにきてほとほと困っております。
税理士の回答
まだ建物の保存登記が終わってなければ、建物取得額に対する300万円の割合を奥様の名義でご主人との共有持分登記すれば問題ありません。
なお、直系の親御さんからの資金援助については、贈与税の住宅取得資金の特例を適用すれば、500万円まで贈与税は課税されません。
ご回答ありがとうございます。
重ね重ね質問で申し訳ないのですが
では、共有名義とはローンではなく建物における所有権だけでも問題ないという認識で良いのでしょうか?
贈与税の住宅取得資金の特例は原則として、建物取得資金として贈与を受けた場合に適用される特例です。仮に土地2,000万円、建物2,000万で取得した場合、既に土地はご主人名義となっているということなので、建物2,000万円のうち、300万円について奥様の親御さんからの贈与資金を建物の取得資金に充当して、300万円/2,000万円=3/20の持分を奥様名義として、残17/20の持分をご主人名義とすれば良いのです。
なお、ローンはご主人単独で組まれるということですが、返済資金を奥様が出資すると奥様からご主人への贈与となりますので、ご注意願います。
改めてご回答ありがとうございます。
頭金として妻から300万円、残りは夫単独ローンを組み、購入資金の割合で建物の名義も共有持分登記するということですね!名義に妻の名前が載るため住宅資金の特例が可能になるということですね。わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月18日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。