[贈与税]相続時生産課税制度について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時生産課税制度について

近い将来、父親が特養等に入所希望なので、介護保険負担限度額適用認定証について調べたところ、本人の資産要件がありました。
父は自営だったので収入は国民年金のみです。もちろん非課税世帯ですが、国民年金だから老後年金だけでは暮らしていけないとわかっていたので、現役時代に頑張ってそこそこの預貯金があります。特養等にかかる費用は、限度額適用認定証があるのとないのとでは、月に10万ほど変わってきます。
そこで、資産要件を満たすため父の預貯金を一気に減らす必要が出てきました。年間110万の贈与ではとても追いつかないので、いろんなことを考えました。孫に教育資金一括贈与、生前給付付一時払い終身保険を使って贈与、贈与税を払ってでも普通に贈与…。
そこで銀行に保険の相談に行ったところ、我が家のような事情では相続時精算課税制度を使って贈与するのが向いていると教えてもらいました。

①相続時生産課税制度を使えば、2500万まで非課税で私に贈与できるので、一気に父の資産を減らすことができると思います。この制度を利用するに当たって何か注意すべきことはありますか?なお、父の預貯金は相続税がかかるほどではありません。

②また、今後、母についても同様に相続時精算課税制度で2500万まで私に贈与することができるという理解でよろしいでしょうか?

③令和5年度税制改正で、この制度が使いやすくなったと聞きましたが、相続税のかからない程度の財産しかない場合は、年明けまで待って1月に贈与しても、今年贈与しても特にメリットやデメリットはないですか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
前段の話は置いておき、あなたの記載のとおり、相続時精算課税制度を使われて、相続税が、基礎控除以下であれば非課税ですね。

ご回答ありがとうございます。
令和5年度税制改正で、相続時精算課税制度が使いやすくなったと聞きましたが、相続税が課税されない程度の財産しかない場合は、年明けまで待って1月に贈与しても、今年贈与しても特にメリットやデメリットはないですか?

本投稿は、2023年09月24日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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