夫婦間での投資資金移動に関する贈与税について
以下の状況の際に贈与税がかかるのか知りたいです。
⚪︎妻に資産運用を頼まれ、妻の銀行口座から夫の銀行口座に資金を入金し、夫の証券口座で株式取引を行う(夫の資金は入れていない)
⚪︎運用自体は夫が行う
⚪︎妻は預けている、夫は預かっているという認識で、資金そのものも売却で出た場合の利益も全て妻のものになると双方が同意
⚪︎もらった、あげたの認識は一切ない。またその資金を個人で使ったことはない。
⚪︎夫の銀行口座から証券口座に送金しているが、この銀行口座はこの送金以外での利用はない
最初から妻の証券口座をつくり、そこで運用するべきでしたが、夫が証券口座を既に持っていたため、そちらを利用してしまいました。
知見ある皆様に、お力をお貸し頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
贈与になると思います。
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。(昭39直審(資)22改正)
本投稿は、2023年09月27日 03時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。