暦年贈与の利子
ご相談致します。
孫に毎年110万づつ、贈与契約書作成の上、贈与しています。孫は小学校4年生の時から既に10年たっています。
贈与当初から、孫の印鑑を作り、孫にサインしてもらい、契約書は毎年作成しています。
最近になって、孫の親が、普通預金から、ゆうちょの定額預金に預けたいと、申しています。
そうなると、利子が付きますので、
年間110万円は超えてしまいます。
今まで、贈与契約書も作成しているのに、贈与税がかかってしまわないか?と、心配しています。
ご回答をお願い致します。
税理士の回答
あなたとお孫様及び親権者であるお孫様の親(お子様?)との間で贈与契約をしており、毎年贈与が成立していると思われます。
毎年の贈与額は110万円なのですから、その後の利子は無関係です。
なお、すでにお孫様の財産でありお孫様がどのように使用してもかまわないですが、成人になっているお孫様ではなくお孫様の親(お子様?)が定額貯金に預けたいというのはおかしな話ではないですか。
中田先生 ご回答有難うございました。
贈与税がかからないと分り、安心しました。
孫は2浪して、今はまだ大学1年生です。
将来の為にと、親(娘)が管理していますが、もう成人なので、孫に、管理させます。
ご教示とご指導感謝申し上げます。
本投稿は、2023年09月29日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。