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贈与税について

最近1歳と4歳の子どもの口座開設をして、260万ずつ入金しました。
これは将来の学費などの為に使用する予定ではありますが、すぐに使うことはありません。
この場合、贈与税は発生するのでしょうか?
手っ取り早く160万ずつ降ろせば贈与税はかかりませんか?

税理士の回答

年間110万円を超える贈与を受けている場合には贈与税がかかります。

なお、贈与は、あげる側、もらう側の意思表示が必要になります。
お子様が未成年なので、親権者が代わりにもらう意思表示をすることになります。
また、お子様が成人された時には、通帳等を渡す必要があるなど、留意点がいくつかございます。

一方で、単にお子様名義の口座に預金を移しているのみでは、実質的にあなた様の預金であるため、贈与として認識する必要はありません。
将来の学費のために貯金するというご意向でしたら、贈与ではなく、単なる別口座への貯金と考えられてもよろしいかと存じます。

本投稿は、2023年09月30日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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