祖父の土地に孫が家を建てる際の土地の名義や税金等について
この度、家を建てようと計画をしましたら、祖父から手持ちの土地に建てても良いと話がありました。
前提として、祖父の相続人は私の母1人であり、祖父の土地に家を建てることは母も了承済みでトラブルになることはありません。
この際に1番お金・税金がかからない方法を知りたいです。
・生きているうちに贈与(贈与税)
・相続時精算課税制度を利用し、贈与
(この場合、貰った土地+亡くなった時の財産の合計が基礎控除の3,000+相続人1人600万=3,600万円以下であれば相続税は課されないのか?)
・祖父が生きている間は使用貸借、相続時に母の名義へ、母が亡くなる際に私の名義へというように全て相続で行う
・他に良い方法があるのか否か
祖父の全財産が不透明ではありますが、驚く程の財産はないもの(現金預金1000万ほどと、多少の株・有価証券、土地建物くらい)と思われます。
色々調べれば調べるほど分からなくなってきたのでご相談したいです。
税理士の回答

土地の評価額が不明なので回答が難しいです。
市役所税務課固定資産税係で、宅地の固定資産税評価額を入手してください。次に、国税庁ホームページで路線価を調べてください。最寄りの税務署資産課税部門に電話照会でも確認できます。
①生前贈与 贈与税の基礎控除額は110万円ですので土地の評価額によっては、多額の税金がかかるかもわかりません。
②相続時精算課税制度を利用 土地の評価額が特別控除額2,500万円以内であれば贈与税はかかりませんし、設問の通りであれば相続税もかかりません。
※①②とも贈与登記をしますので登録免許税及び不動産取得税がかかります。
③②の通り、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
※相続登記をしますので登録免許税及び不動産取得税がかかります。お母様と貴方の2回です。
先ず、固定資産税評価額と路線価の確認をお願いいたします。
土地の評価額次第ということは分かりました。調べてみます、ありがとうございます。
祖父▶︎母▶︎私の順で順番に通常通りに相続した場合は不動産取得税かかりますか?色々調べてかからないと認識していたのですが…
あと、追加で質問なのですが、
贈与と相続では、登録免許税や不動産取得税の税率が変わると思うのですが、
祖父から遺言書か何かで該当の土地を孫へ相続する場合、法定相続人ではないため、こちらの場合は登録免許税・不動産取得税は贈与として計算されるのでしょうか?
また、遺言書を残して孫へ相続する場合も、相続時精算課税制度と同様に、全ての相続財産が3,600万円以下であれば二割増の相続税のルールは適用されないのでしょうか?
適用されないって言葉遣いは違いますね、課税される程の相続財産がなければ孫への相続であっても相続税はかからないのでしょうか?という意味です、追記ですみません。

申し訳ありません。相続の場合は不動産取得税はかかりません。ただし、県税事務所によると遺贈の場合一人で全財産を相続した場合はかからないのですが、遺言で土地だけを取得した場合は不動産取得税はかかるとのことです。
登録免許税は相続人は0.4%ですが、相続人以外の人が遺言によって取得した不動産を登記する場合は2%です。
基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
たくさん答えていただいて助かりました!ありがとうございます。
祖父とも色々相談して方向性を決めたいと思います!
本投稿は、2023年10月03日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。