税理士ドットコム - [贈与税]夫婦間の所得を夫名義の共有口座に集約し管理していたのですが、これは妻から夫への贈与にあたりますか。 - ①②生活費として非課税です。③資産(定期預金、株な...
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夫婦間の所得を夫名義の共有口座に集約し管理していたのですが、これは妻から夫への贈与にあたりますか。

ご相談させてください。
現在、新築を計画しており親族からの贈与を調べるうちに、夫婦間でも贈与にあたると知り、不安になっております。

夫婦ともに働いておりますが、2018年2月に結婚して以来、生活費等の支出を夫名義の口座(共有口座と呼んでいます)から支払っています。

また毎月のお金の流れですが、
夫の場合
夫の口座(共有口座)へ勤め先から給与が振り込まれ、夫はそこから自分のお小遣い分を夫名義の別口座へ移す。
妻(私)の場合
妻の口座へ勤め先から給与が振り込まれ、妻はそこから自分のお小遣い分を残した状態で引き落とし、夫の口座(共有口座)へ現金で入金。
以上の流れを毎月行っていました。
夫婦ともにお金をあげた、もらったという感覚は全くなく、あくまで生活していく上で管理がしやすいように夫名義の口座にお金をまとめていた感じです。

①できれば今のやり方を続けたいのですが、上記のやり方は贈与にあたるのでしょうか。その場合は毎年贈与税の申告が必要になるのでしょうか。

②①が贈与にあたる場合、過去のやりとりに対して贈与税を支払う必要がありますか。

③上記のやり方に問題がある場合、共有口座を夫名義と妻名義で2つ持った方が良いという認識になるかと思いますが、この場合、生活費が一方の口座から支出されると一方の口座から極端にお金が減っていくことになります。毎月生活費の支出口座を変える、食費はこっち、日用品はこっち、と変える必要があるのか、非常に面倒だなぁと感じるのですが、何か良い方法はありますか。

以上、恐縮ですがご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①②生活費として非課税です。③資産(定期預金、株など)にすると贈与税の問題が生じます。

本投稿は、2023年10月08日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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