税理士ドットコム - [贈与税]過去分の生活費を一括でもらうと贈与になるか - 夫婦の場合には、どちらかが生活費を出しても構い...
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過去分の生活費を一括でもらうと贈与になるか

1)結婚してから5年間、私の勤め先の社宅に住んでおり、毎月6~9万円の家賃を私が負担してきました。生活費も負担しており、残高がだいぶ少なくなってきたので、私の倍近く収入のある夫から直近過去5年分の家賃(約450万円)を一括でもらおうかと考えています。立て替えていた分を戻してもらう認識なのですが、これは贈与税の対象になりますでしょうか?

2)かかった生活費を後からまとめてもらう場合、どのくらいまで遡ってよのでしょうか?

3)生活費を後からもらった場合、そのお金を投資口座に入れたら贈与になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

夫婦の場合には、どちらかが生活費を出しても構いません。一気にお金を移動させると贈与と判断致します。
 贈与税の基礎控除110万円までを1年事に行ってください。

ご回答ありがとうございます。
家賃分をまとめて移動させるのはやめておきます。
今年家を購入して、それに伴う家財購入費が150万円くらいかかっているのですが、それは生活費として夫からもらっても大丈夫でしょうか??毎年かかる費用ではないので、生活費と言ってよいのか(生活費と思っているのですが)ちょっと心配です。

今年の分(建替分)の清算と考えれば、いいと思います。その分は、贈与とは見られずに済むと考えます。

ご回答ありがとうございます。
新NISAの前に資産管理を見直そうと思っていたので、思い込みでお金を動かす前にご意見を伺えてとても助かりました。

本投稿は、2023年10月19日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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