名義預金の贈与契約書(贈与の確認書)について
数ヶ月前に通帳や印鑑、カードを渡され110万円を超える名義預金の存在を知りました(名義:私、今までの管理:母)。
贈与税の申告をしようと考えていますが、今から贈与契約書の作成をした方が良いでしょうか?もしくは贈与の確認書のほうが良いのでしょうか?
また、名義預金の贈与契約書(贈与の確認書)を作成する際の記載内容、注意点などがあれば教えてください。
税理士の回答
契約書や確認書はなくても問題ありません。
作成する場合には、贈与の日付、当事者の住所氏名、贈与すること、財産の明細を記載してください。
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年10月20日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。