贈与にあたるリフォームについて
同居する親が所有者となっている建物のリフォーム代金を子が支払った場合において、そのリフォームの内容が増築等を伴わない時は贈与の対象にはならないと聞いたのですが、正しい認識でしょうか。
税理士の回答

贈与税で非課税とされているものは、扶養義務者から生活費又は教育費として贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものと直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与の中で、増改築等(一定の要件あり)をした場合です。
リフォームの内容が増築等を伴わない時と言われていますが、どのようなリフォームでしょうか?
ご承知とは思いますが、贈与の金額が1年間で110万円以内でしたら基礎控除で非課税となります。
ご回答ありがとうございます。
リフォームの内容ですが、外壁及びベランダの塗装・防水、浴室及びトイレ等の水まわり機器類の交換、クロスの貼り替え等の建築確認申請を要しないリフォームのことです。
よろしくお願いいたします。

費用は幾ら掛かっていますか。
たびたびのご回答、誠にありがとうございます。
リフォームの総額が約1,100万円で、その内4割程度が外まわりです。
よろしくお願いいたします。

ご承知とは思いますが、住宅取得資金の贈与の非課税限度額が省エネ等住宅で1,000万円それ以外の住宅が500万円です。
今回のリフォーム総額が1,100万円とのことですので、それなりの家屋と思われます。
申し訳ありませんが、税理士がこの文面で課税非課税の判断は出来かねます。
税務署資産課税部門に電話を回してもらって、本件事案内容について相談に来署したい旨予約し、資料等持参の上、署の課税非課税の判断を伺ってください。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
アドバイスのとおり、税務署に確認してみます。
たいへんお手数をおかけしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月21日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。