中古マンションの住宅取得資金贈与とリノベーション後の居住開始のタイミングについて
中古マンションを購入し、リノベーションを行う予定です。
父から500万を贈与してもらいマンション購入の頭金し、リノベーション費用は残りのマンション費用とあわせてローンを組みます。
住宅取得を2023年の12月にし、リノベーションについては、それ以降で工事が開始されるため、2024年の3月15日までに完了しない可能性もあります。
この場合、居住する物件自体は2024年3月15日までに決定しているので、3月15日までに贈与申告をおこなえば、工事完了後から2024年12月31日までの間に居住を開始すれば住宅取得資金贈与の非課税が適用されるのでしょうか。
税理士の回答
住宅取得等資金贈与の非課税につきましては他にも要件がありますが、上記の「タイミング」以外は要件を満たしている前提で回答いたします。
住宅取得を2023年の12月にし、リノベーションについては、それ以降で工事が開始されるため、2024年の3月15日までに完了しない可能性もあります。
この場合、居住する物件自体は2024年3月15日までに決定しているので、3月15日までに贈与申告をおこなえば、工事完了後から2024年12月31日までの間に居住を開始すれば住宅取得資金贈与の非課税が適用されるのでしょうか。
ご認識のとおり、お父様からの贈与が2023年12月31日までに行われ、2024年3月15日の申告時までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる場合は、非課税を適用して2024年3月15日までに贈与税申告をすることが可能です。
万が一、2024年12月31日までに居住出来ない場合は非課税を適用することが出来なかったことになりますので、修正申告が必要となります。
留意点としては、贈与を「2023年内に」行うことが重要です。
2024年1月以降に贈与がなされると、非課税の適用が出来なくなってしまいますので、その点にご留意ください。
ご参考に宜しくお願い致します。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年10月24日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。