祖父母から大学生の孫の口座に振り込まれた200万円について
今年に入り、大学3年生の子の口座に、両祖父母が合わせて200万円、振り込んでくれました。
原則として、年間110万を超えると贈与税がかかることは承知しております。
かつ、現役学生なら教育費として非課税となるらしいことも承知しております。
子はアパートを借りて別居しておりますが、住居費は親の口座からの引き落としです。
子の口座からは授業料の引き落としなどをしていますが、年内に使う額は90万いくかどうかというところです。
子の口座の200万円を使いきるのは来年までかかります。
質問は、この状態を、子は確定申告をするべきなのか?ということです。
しないでおいて、税務署から問い合わせがくる可能性があるのか?
可能性があるなら、確定申告をさせるつもりです。
確定申告をするとしたら、授業料や住居費などの領収書などを添えて出すのでしょうか?
税理士の回答
現役学生なら教育費として非課税となるらしいことも承知しております。
ただし、都度贈与つまり必要な都度、贈与でなければなりません。
したがって、厳密には200-110=90万円はすぐに使われなければならないということです。
そうでないのであれば、贈与税の確定申告が必要です。(証拠書類の添付は不要です。)
税務署は、すべての国民の預貯金取引を把握しているわけではありませんが、例えば、万が一の祖父様又は祖母様の相続が開始されればそれをきっかけに税務調査はあり得ます。
ただし、都度贈与つまり必要な都度、贈与でなければなりません。
したがって、厳密には200-110=90万円はすぐに使われなければならないということです。
そうでないのであれば、贈与税の確定申告が必要です。(証拠書類の添付は不要です。)
ご回答ありがとうございます。
都度贈与についても承知しておりますが、年内に90万使えば「すぐに」使ったことになるでしょうか?
一般的に大学生などへの仕送りが1ヶ月ごとであることから、1ヶ月以内に使用するべきなのではないでしょうか。
ご自身でご判断ください。
お答えありがとうございます。
実は国税庁のサイトなど当たりまして、基本ルールは理解しているつもりなのですが、
お金をくれた祖父母の一人が、知り合いの税理士さん(会計士かも?)から、「大学生のお孫さん名義の口座に入金したなら贈与税はないですよ」と言われたらしいのです。
だから祖父母は「お前たちは何もしなくていい」と気楽に言ってくるのですが、その先生は、私どもが「授業料の支払いなどで、すぐに使う」前提でそう言われたのかもしれません。
当方としては、法やルールには従いたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月29日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。