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名義預金の懸念がある預金の対応について

母は専業主婦です。6年ちょっと前に預け入れた母名義の定額貯金が1000万ほどあります。父の稼いだお金は二人の共有財産の認識で、父母は贈与に該当するとは全く思っていませんでした。通帳も印鑑も二人で管理しています。必要が無いため、お金には手を付けていません。今後も使わなくて済むのではと思っています。

いわゆる名義預金に該当するのではないかと思い、対応を考えています。
父の財産は、この1000万を入れると相続税の基礎控除を超えてきます。
納税は少ない方が良いのですが、
以下のいずれがよいでしょうか。
避けたほうが良い行為がありますでしょうか。
もっと良い対応が他にありますでしょうか。

案1.全額解約して父の口座に戻す。(母から父への贈与と疑われないでしょうか)
案2.このままにしておき、父の相続発生時には名義預金として申告する。
(母は使おうと思えば自由に使える状況ですから、そもそも名義預金としてよいのでしょうか)
案3.母の普通預金に移して使用する。(この時点で贈与が成立して贈与税の対象になるのでしょうか)
案4.贈与税の申告の時効6年は過ぎているので、このまま母の預金としておき、父の相続発生時には名義預金としての申告もしない。(基礎控除に収まるので何も申告しない。)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①の案 税務調査が入った場合は、名義預金と判断して父名義に戻しましたと説明してください。
2の案 相続発生時までそのままにしてあった時は、借名預金として申告してください。
③の案 普通預金に移して使った時点で贈与があったと判断されますので贈与税の申告をしてください。
④の案 名義預金にした段階では贈与とは判断しませんので、時効にはなっておりません。②の案の回答のとおりです。
相続税の申告書を提出する必要があります。
 よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。再度確認させてください。
②の回答で、借名預金と仰るのは名義預金と同義ですね。
この定額貯金の預入手続きは、恐らく母が行っており、通帳も印鑑も二人で管理しており、母はいつでも自由に使える状態にありましたので、本人同士は贈与と思っていなくても、贈与が成立しているのではないでしょうか。
(母曰く、定額貯金への預け入れは父が決めたことだけど、二人で貯めたお金で、ずっと二人で管理している。とのこと)
■案②で名義預金として申告して問題はないのでしょうか。
■案④の時効成立にはならないのでしょうか。

 税務署は、預貯金の作成日を贈与の日と判断していません。名義者が使った時点で贈与があったと判断します。
 ご両親がお子様の為に定額貯金を作られて、何かあった時に渡してあげようと手元に置いていて、名義はお子様でも本人は贈与の事実は承知していないからです。作成日で判断しない理由です。
 ②の説明は、相続税申告時に相続人(お孫さん等)名義の預貯金・有価証券等が確認されたのですが、ご両親が自分たちのことを思って作ってくれていたと思い、申告に計上しないケースが多く見受けられます。
 当局は、借名(名義)預金と判断し重加算税対象と判断することが想定されますので、申告書作成時に確認して申告することをお勧めしています。念の為お伝えします。

すみません、質問の趣旨がうまく伝わっていなかったでしょうか。
改めて確認したいことを書かせていただきます。
-----------------
【前提】
6年前に、父のお金を母に渡して母名義の定額貯金にしています。
母は当然貯金の存在を承知していますし、通帳と印鑑も父母二人で管理しています。
母は自由にお金を使える状態ですが、必要がなかったので、今まで使っていません。

■確認1:母は6年前から自分名義の預金を認識していて管理もしている状態なので、贈与になっているのではないのでしょうか。
■確認2:贈与になっている場合、父の相続発生時に「名義預金」として申告するのは問題にならないのでしょうか。

何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

確認①について
 お母様は、ご自分名義の定額貯金と認識し、管理されているとのことですが、この貯金は6年前から一度も入出金の事実はないとのことですので、当局は、この貯金をどなたが管理しているかは確認できません。お母様の名義で作られた時に、贈与税の申告をされていれば問題ありませんが、無申告ですと借名(名義)預金と判断されるのではないかと思われます。
確認②
 従いまして、お父様の相続が発生した時に、調査が入ってお母様他ご家族様名義の預貯金・有価証券等が確認された時に、お父様から動きがあった預貯金等は、贈与税の申告がされていなければ、借名(名義)預金でお父様の相続財産と判断されることになると思われます。
 時効については、難しいのではないかとと思われます。
 
 失礼とは思いますが、お父様の財産がどのくらいあり相続税がどのくらいになるのかを調べられてはいかがですか?
 基礎控除額以内でしたら問題ないですし、以上でしたら相続税はどの位かかるのかを検討してください。
 
 ご存知とは思いますが、贈与税が来年から見直されます。現行の法律は本年12月末までです。
相続税が控除以内でしたら問題ないと思われますが、確認されておいたらよろしいかと思います。

父の財産は確認済みで、最初に書いていますが、この定額預金を入れると相続税の基礎控除を超えるため、父の財産(名義預金)なのか、6年前に母に贈与されたものと考えるべきなのかを確認したかった次第です。
父の財産と判断される、とのご回答ですね。承知しました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年10月31日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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