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子供名義での資産運用と贈与税

来年子供が産まれた後に、子供名義の未成年証券口座(源泉徴収あり特定口座)で投資信託を購入し資産運用しようと考えています。
元本100万円を贈与として子供名義の銀行口座に1度だけ振り込み、その口座から未成年証券口座に送金するという方法を取るつもりです。この時点では贈与額110万円以下のため贈与税は発生しないと解釈しています。

お聞きしたいことは、未成年証券口座で投資信託を運用し続け評価額が110万円を超えた場合、子供が成人して財産の管理を子供自身がするようになる時点で評価額110万円を超える投資信託が親から贈与されたとみなされ、贈与税が発生する可能性があるのか、ということです。
子供に贈与した財産を親が代わりに運用しただけなので、子供が成人した時点で投資信託の贈与があったとみなされる余地はないと解釈しているのですがこの解釈は正しいのでしょうか?

税理士の回答

 お子様名義の贈与税の申告書を提出してください。
 お子様がお生まれになられ、お子様名義で投資信託を購入されたなら、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書(申告者お子様の名前及び親権者・贈与金額現金100万円・税額0円他に贈与者の名前等を記入してください。)を税務署に提出(控に収受印を貰ってください。申告書を郵送する場合は、返信用封筒宛名記入の上・切手貼付し封入して下さい。)してください。
 この控は通帳、証券等と一緒に保管しておいてください。
 税務調査が入った場合には、お金の動き・申告の事実等書類を提示し説明してください。

 申告書と申告のしかたは、税務署窓口で貰うなり電話して郵送して送って貰うなりしてください。申告書は2部以上貰ってください。

ご回答いただきありがとうございました。
最初の私の銀行口座から子供の銀行口座への振り込みが贈与であると証明できれば、今回の場合はその後贈与税の支払いが発生することはないと読み取りました。
最初の贈与を、税務署から確実に贈与と認定してもらえる方法も詳しくご教示いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年11月03日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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