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基礎控除額を超えた贈与分を年内に返金した場合も贈与税を支払う必要があるか?

親が私の銀行口座に定期的に現金を振り込んでくれているのですが、先日祖母が亡くなり、親が相続した遺産の一部も贈与されたため、1月1日から計算すると現在、基礎控除額110万を超えた額になっています。
この基礎控除額を超えた分を本年度中に親に返金したとしても、贈与税を支払う必要はありますか?
それとも年内で基礎控除額内に収まったことになりますか?

税理士の回答

 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生じる。(民法549条)
 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。(民法550条)
 この条文から言いますと、いずれも履行されていますので難しいのではないかと思われます。
基礎控除額を超えた分を返金した場合はとの相談もありますが、贈与はあったのではないでしょうか。
 

ご回答ありがとうございます
具体的に超えた分は2,000円なのですが、それ以上の金額を生活費に充てていた場合はどうでしょうか?

 贈与税は10%で200円です。

 生活費で非課税となるものは、生活費として必要な都度、直接この費用に充てるために贈与により取得した財産に限られます。
 定期的に降りこまれているとのことですので、非課税には該当しません。
 当初の質問の中で、銀行口座に定期的に現金を振り込んでくれていると記載がされていますが、「あなたの誕生日?に毎年110万円を10年間とか何歳になるまで贈与する}というような約束があるのですか?
 そういうことであれば、110万円×10年で1,100万円の贈与と判断され、贈与税が課税されることになります。

補足の説明を致しますと、
月に1〜2万円生活費として貰っていたのですが
一番初めの説明の通り、祖母の遺産の一部を貰ったため、結果として110万円を越えたので質問させて頂いた形になります。
説明不足で申し訳ありません
こんなに大きな金額になるのは今年だけだと思われます。

さらに補足ですが、その月1〜2万というのも実家のガス代を支払っている分の補填になります。

 貴方が支払っている実家のガス代の一部を戻してもらっているということですか?それが毎月なのですよね。
 ガス代を支払い、生活費を貰うということが、私にはわかりかねます。
 おばあ様の遺産の一部とは幾らなのですか。90万から100万円ぐらいなのでしょうね。
 贈与税については、事実関係を確認しながら、課税されるかどうかを判断していくことになります。
 申し訳ありませんが、今までのご説明からでは私ではお答えできかねます。
 税務署資産課税部門に架電し、相談の日時を決めてもらい相談してください。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年11月03日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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