夫婦間での生活費や子供の教育費の前払い
夫婦間であったとしても110万円を超過する資金の移動があった場合には
相続税の対象になる場合があると理解しております。
また、たとえ110万円を超過していたとしても生活費や子供の教育費に
相当する資金であれば贈与税はかからないものかと思います。
たとえばですが、子供が生まれた際に大学までの教育費として生まれた年に
一括して1,000万円を夫の銀行口座から妻の銀行口座に移動した場合、これは
贈与税の対象となりますでしょうか。
言い換えますと、将来の生活費や教育費の「前払い」として夫婦間で資金移動をすると、それは生活費や教育費に相当するものとして認められ贈与税の
対象からは外れますでしょうか。それとも、その年に必要な生活費や教育費のみが贈与税から外れる対象となりますでしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
下記の国税庁HPに記載のとおり、非課税の要件として「通常必要と認められるもの」とあります。
生活費や教育費の前払いだとしても、1,000万円もの金額を一度に移動した場合は「通常必要と認められるもの」ではないと判断される可能性があると思います。
ご質問者様の税に対する理解があったうえで上記のような質問をされるということは、一括で移動しなければならない理由があると思いますので、一度税務署にご相談なさってはいかがでしょうか。
一括で資金移動する理由や、今後教育や生活に使用することが明らかであることが認められれば、非課税にもなり得るかと思います。
(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
本投稿は、2023年11月07日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。