遺産相続分預金移動に贈与税発生するか?
◆関係者
被相続人:父、遺言書なし
相続人:母、きょうだい3人
◆経緯
・父が他界、母が遺産全て相続
・別に父名義の口座2000万円の預金残ってた
・相続人全ての実印をもって遺産分割協議書提出、いったん母の口座へ2000万送金
・子ども1人あたり本来取り分である250万円ずつを母の口座から移動したい
◆質問
・本来の相続分を単に移動するだけという認識ですが、銀行にて250万円ずつ振込するのは贈与税の対象となりますか?
・振込する場合の注意点はありますか?
税理士の回答

遺産分割協議書において、各相続人が預金を○○○円ずつ相続するという分割内容になっていれば問題ありませんが、お母様が全額取得するという分割協議書になっていた場合には、皆さんに振り込むお金はお母様からの贈与となりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
参考になりました。
遺産分割協議書を確認します。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月15日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。