結婚資金援助の援助後に別のお祝いを頂いた際の贈与税に関して
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前提として、上記のこちらのケースで結婚式代の分を以前に200万ほど親から援助いただきました。
式典費用は500万だったので、残りの金額を妻と折半で支払いしました。
こちらのケースなので、特に贈与税の認識はない認識です。
今回の質問になりますが、こちらとは別でお祝いで100万ほどを別であげると言ってくれています。
こちらは贈与税はかかりますでしょうか。
税理士の回答
下記回答いたします。
前提として、上記のこちらのケースで結婚式代の分を以前に200万ほど親から援助いただきました。
式典費用は500万だったので、残りの金額を妻と折半で支払いしました。
こちらのケースなので、特に贈与税の認識はない認識です。
ご認識のとおり、上記ケースで贈与税の認識はありません。
親御様から頂いた200万円<結婚式費用500万円
で全額結婚式費用に充てられたためです。
結婚式費用を誰が負担するかについては地域の慣習や招待客の人数や関係性、結婚式や披露宴の内容によって様々で、明確なルールがないため、親御様から結婚式費用を受け取ったとしても全額そのために使用されていればも贈与には該当しないと考えられます。
今回の質問になりますが、こちらとは別でお祝いで100万ほどを別であげると言ってくれています。
こちらは贈与税はかかりますでしょうか。
相続税基本通達21の3-9では、
『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。』
と規定されています。
今回受ける100万円についても個人からの祝金として社会通念上相当と認められ、贈与には該当しないものと考えます。
また、110万円の基礎控除以内でもありますのでいずれにしても贈与税の課税はありません。
ご参考に宜しくお願い致します。
ご丁寧にご確認、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2023年11月10日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。