家族間 定期贈与について
毎年100万ほどを息子などに贈与していると毎年の控除額内だとしても定期贈与と判断されて贈与税が発生すると聞いたことがあります。
では毎年ではなく一年をあいだ間に入れた場合はこれも税務署に定期贈与だと判断されれば税の対象になるのでしょうか?
よく定期贈与の契約書を結んでる場合は定期贈与にあたるとか、口約束をしていた場合は税の対象となる聞きますが、わざわざそんなものを作りませんし、口約束を丁寧に税務官に言わないと思うのですが、実際は定期贈与で追加課税を受けてる人がいるということですよね?
線引きがよくわかりません。これでは税務署の気分次第で決まりませんか?
税理士の回答
下記回答いたします。
毎年ではなく一年をあいだ間に入れた場合はこれも税務署に定期贈与だと判断されれば税の対象になるのでしょうか?
実務上のテクニックとして年を間に空けたり、金額や日付をずらすというものがありますので、1年を間に入れる場合は税務署が定期贈与だと主張するのはかなり難しいと考えられます。
実際は定期贈与で追加課税を受けてる人がいるということですよね?
線引きがよくわかりません。これでは税務署の気分次第で決まりませんか?
基本的に税務署は税金を多く取れるような形で主張・誘導してきます。
連年贈与とみなした方が税務署に有利な場合は連年贈与とみなし、定期贈与とみなした方が税務署に有利な場合は定期贈与とみなすといった具合です。
線引きで最も大切なのは『将来に向かって贈与を受けることが確定しているかどうか』です。
毎年100万円の贈与があったとしても突然病気や認知症等になり、贈与がなくなるケースもあります。
つまり、「毎年同じ金額の贈与を受けていたとしても、それは結果的にその贈与を受けることが出来ただけに過ぎず、初期段階で贈与が確定していたとは言えない」という主張が納税者側はできますので、実際のところ定期贈与で課税されるケースはほとんどありません。
(税務署の誘導質問に乗せられて課税されるケースや贈与契約書に今後○年間にわたって贈与する旨の記載がある等のケースは稀にあります)
贈与税は相続税の補完税ですから、実際に上記の問題が露呈するのは相続発生時ということになります。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月12日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







