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生命保険金の贈与税について

 生命保険金の贈与税についてお聞きしたい事があります。
相続人→私と弟
生命保険金→1000万(受取人は私です)
相続財産→現金2000万
生命保険金を弟と半分にしたいと考えておりますが、保険金の半分の500万を弟に渡すと贈与税の対象になると聞きました。
そこで思ったのですが現金2000万の財産分与を私500万弟1500万にして遺産分割協議書を作成し、生命保険金はそのまま私が受け取る。
このような財産分与をして遺産分割協議を作成した場合法的な問題はございますでしょうか。
 ご返信お願い致します。

税理士の回答

問題有りません。
生命保険金は質問者が原始的に取得するもので、これを分割すると贈与になります。
一方、遺産は相続人間の合意でどのようにも分割できます。

明確なご回答ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました

本投稿は、2023年11月13日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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