妹→兄の間で贈与税は発生するのか?
障害年金を収入とする無職男性です。(特定障害者)
私の退職金等纏まったお金を実妹に5年前から保管・管理してもらっていました。私の病状(躁症状に伴う浪費対策として)への対処です。
先日 妹から預金管理は神経を使うので「私へ名義変更をして自身で管理して欲しい」との話があり妹が自身名義の口座を解約し私名義の口座にお金が振り込まれました。
私 お金→ 妹 お金→ 私
●今回のケースで贈与税は発生するのでしょうか?
『最初の私から妹へのお金の移動時には贈与税の事など考えてもいませんでしたし税務署からの問い合わせ等一切ありませんでした。もちろん 妹の所にも問い合わせ等は一切ありません』
●銀行職員の話では「贈与税の対処になりうるだろうが自分から税務署に手を挙げることはしない。税理士に要相談」とのことでした。
●贈与税には「特定障害者 非課税制度」のような施策もあるようですが
今回の事案に該当するのでしょうか?
また 仮に該当するようなら税理士との対面相談になるのでしょうか?
私事 法律、税務に疎く情けない問い合わせになってしまいましたが
税理士さま ご指南方宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
そもそも、贈与がなかったので、預けていたものを返却を受けただけと考えられますので、贈与はないと考えます。
本投稿は、2023年11月22日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。