[贈与税]住宅資金援助の特例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅資金援助の特例について

住宅資金援助の特例について

親から住宅資金援助1000万を受けました。
住宅ローンはもう組んでおり、土地、契約成立時、上棟時の支払いはすんでおり残りは12月末の引き渡しの際の支払いになります。

住宅ローンを組んだ銀行のお金と援助を受けたお金が同じ口座に入っているのですが、そこから1000万円分支払いをしても住宅資金援助の特例を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

この件で併せてなのですが、一度親にお金を戻すと戻した側、(この場合親)に所得税は発生しますでしょうか?併せてよろしくお願いします。

親御さんからすると、戻ってきたのは贈与資金なので所得にはなりません。

ありがとうございます。一度戻したお金を、もう一度別の口座に振り込んでもらう場合でも、ともに所得税贈与税かからない認識でよろしかったですかね?

戻したお金を再度振り込んでもらうと、その部分のみ贈与になります。
贈与でもらったお金は所得ではありません。

承知しました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月26日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,843
直近30日 相談数
796
直近30日 税理士回答数
1,603