夫婦間での口座現金移動でお金を戻した場合の贈与税について(年をまたいだ場合)
夫婦や親子間の口座移動で贈与税が課税されるとは知りませんでした。
贈与の意志は全くありませんでした。
昨年の12月末に夫の普通預金口座から、妻の普通預金口座に入金しました。
その後、贈与税が課税されると知って今年の3月、妻の口座から夫の口座に全額戻しました。
以前、こちらの投稿で同じ年であれば贈与税は課税されないとありましたが、贈与税の計算は1/1~12/31の内であるかと思います。
今回のような年をまたいだ場合は贈与税は課税されるのでしょうか。
税理士の回答

翌年の3月に全額戻されているとのことですので、贈与税の課税は無いと思われます。
本投稿は、2023年11月28日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。