相続時清算課税制度 改正後
改正後に毎年110万円の控除ができると聞きました。
暦年贈与では合計1000万をこれから10年で100万円ずつ渡すと口約束などで渡しても税務署から定期贈与と言われると聞きましたが、新しく改正される相続時清算課税制度で毎年100万円を息子などに贈与した場合、税務署に定期贈与と言われる可能性はありますか?
税理士の回答
制度改正に関わらず、定期贈与とみなされないように、毎回の贈与時に贈与契約書を作成すべきです。
なお、清算課税ではなく精算課税です。
本投稿は、2023年11月28日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。