みなし贈与の「著しく低い対価」に該当するか知りたいです。
親戚間の土地+建物売買で考えています。
地域柄流通性がなく不動産査定でも金額設定が難しい為固定資産税評価額で取引を考えています。ただ築50年の建物解体費用もあるためそちらを差し引いた金額で売買をしたいのですが、この場合解体費用を差し引いた分が著しく低い対価に該当してしまうでしょうか?
例えば固定資産税評価額500万円で解体費用が380万円で売買価格は120万円の場合、380万円は贈与税がかかりますか?
税理士の回答

田中友也
固定資産税評価額500万円を時価とした場合、解体費用は譲渡所得計算上の必要経費になりますので、500万円-380万円=120万円が譲渡所得となり、税額計算を行います。
したがって、あくまでも解体費用は必要経費であり、時価を減少させるものではないため低廉譲渡と認みなされた場合は贈与となります。
ご回答ありがとうございます。
頂いた回答を参考に家族でもう一度話してみます。
本投稿は、2023年12月01日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。