離婚に際しての慰謝料に対する課税
慰謝料は非課税ではあるものの、過大な慰謝料については贈与税の対象となる場合があるとのことですが、どの程度までであれば贈与税課税となるでしょうか?(総資産や年収に対して何割ぐらいまでは非課税ということか、あるいは年収などに関わらず、一定金額まで非課税ということなのか、など)
夫は億単位の資産を保有しているのですが、すべて相続財産であり、清算的財産分与が不可能なため、慰謝料名目で支払いたいと申し出られているのですが、私としては贈与税の対象となるのではないかと気にかかっています。
税理士の回答
お互いの協議離婚の場合、離婚事由ごとに慰謝料の相場があります。
当然ですが、家庭裁判所での離婚調停を経た場合の離婚の場合、その調停で決まった慰謝料について合理性は立証できると思います。
ご回答ありがとうございました。
調停で当人同士合意の慰謝料を認めてもらえるのかどうか次第、ということになるでしょうか。
家庭裁判所での調停の際には、当事者以外に第三者として調停委員が参加するので、そこで合意し決定された金額は合理的な金額として認められるということです。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2018年01月21日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。