夫婦間の口座移動(2,000万円)について
妻は軽度の認知症で、私が実質的に妻の口座を管理しており、日々の生活費は全て私の口座から引き落としをしています。
先日、妻の口座に保険金4,000万円が入金されたため、生活費に充てる目的で、自分の口座に保険金の半分にあたる2,000万円を一度に移動しましたが、後から調べてみると110万円以上の口座移動は贈与税の対象になると知り、軽率な行動ではなかったかと心配しています。
今回の場合、夫婦間で贈与という認識はなかったのですが、贈与税の対象になるのでしょうか。ご教授お願いします。
税理士の回答

移動したお金についてお互いに贈与の意志がなければ贈与税は課されないと思います。
ご質問のケースのような場合、移動した2,000万円は奥様から預かっているお金になりますので、ご主人の口座にあっても真の所有者は奥様になります。ご主人名で奥様宛の預り証を作成し、常に残高が分かるように管理して頂くと宜しいと思います。
宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
回答を聞き、不安が解消しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月21日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。