金銭消費貸借契約書について
リフォーム資金として義父に600万円を貸しました。毎年100万円ずつ、6年間に渡り口座振込で返済してもらうことにしました。金銭消費貸借契約書を作成しようと思うのですが、義父から「契約書には印紙は貼らない。毎回の返済時に領収書を発行し、それに印紙を貼ってほしい」と言われました。
この場合、契約書としての効果はあるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
契約書としての効果はあるのでしょうか?
⇒ 契約書そのものの効果はあると思われますが、原本には印紙税の「納税義務」があります。
印紙の貼付が必要な書類は、原本(正本)・・双方の印又は相手方の押印がある契約書・・・であり、コピーの場合はいりませんので、契約書を1枚作成し、お父様の分はコピーとされてはいかがでしょうか
早々のご回答ありがとうございます。
早速契約書を作成し、義父にコピーを渡したいと思います。とても勉強になりました。
感謝致します。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
印紙税は「課税要件」が難しいですが、お義父様とよくお話をされるようにしてください
承知しました。ご助言ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月07日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。