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非課税の範囲内で贈与されたものと証明するには

非課税の範囲内で生前贈与されたものと証明するには?


恥ずかしながらこうしたことに無知なもので、お知恵をお貸しください。

当方30代の男性です。 数年に渡り、叔父から年に100万円ずつ贈与されました。総額は数百万で、今この瞬間では贈与税の対象にはならないと思いますが、私の手元にくるまで
叔父の口座→私の実の父の口座へ送金
そして父がそれを口座から下ろしたのを私に手渡し
という流れになっています。

本来であれば、これを贈与されたものと証明するためには、叔父の口座から贈与先口座への送金の方が証拠として残る、という情報をネットで目にして、今更ながらとても心配になってきました。
叔父が万が一亡くなった時などに税務署からあらぬ疑惑をかけられないように対策をとりたいのです。

過去贈与されたものということ、それを証明するために今からできることはありますか?
また、もしかしたら今後も生前贈与される可能性がありまして、その際にどのような対策を取っておけばよいか、お教えいただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

 ご質問の通りですと、お父様への贈与があり、次にお父様から貴方への贈与となります。

 数年に渡り贈与されたということですが、いつから贈与されているのでしょうか?
 また、あなたはご自身の預金通帳に入金されているのですか?その後引出してお使いになられているのでしょうか?贈与された事実を確認できるようにされていますか?
 
 6年以内でしたら、基礎控除以下ですが、贈与された年分の贈与税の申告書を提出することをお勧めいたします。

 
 

ご回答ありがとうございます!

贈与はここ3年間です。
毎年ではないよ、と聞いていたのですが、結果的に毎年贈与されています。

私自身の口座にまるまる貯金した年もありますが、最初の年は個人的な大きな支払いに使わせてもらい、その残りを自身の口座に入金しました。ですので、この年に関して非課税の範囲と証明できないことになりますよね…
その後引き出すことも、ありました。
それでも贈与税の申告書は有効なものが作成できるのでしょうか。税務署へ行って申告すればいいのでしょうか。
質問ばかりですみません。

※叔父から父の口座へ入金された際の通帳記録は残っていると思うのですが、私の兄弟への贈与分もまとめて入金されているはずなので、金額としては私が贈与されたものとイコールではないことになります。その点も心配です…

 最初の年、大きな支払いに使用し、残額を口座に入金とありますので合計した金額が贈与額となるのではないですか。基礎控除額110万円を超えていれば、贈与税が課税されます。期限後申告書の提出が必要ではないでしょうか。贈与税の納税及び延滞税、無申告加算税の納付も必要です。税務署資産課税部門に架電し相談及び申告納税を行ってください。
 その他の年についても、贈与された金額を説明し基礎控除額110万円以内でも申告したい旨説明し提出されれば良いのではないですか。

ご丁寧にありがとうございます。
私の書き方がわかりにくかったです、最初の年に手渡しでもらったタイミングで大きな支払いに使い、その残りを口座に入金したので、もらった金額としては100万円より多かったというわけではありません。

ひとまずアドバイスいただいた通り、
基礎控除額110万円以内だけれども、申告したいということを税務署に相談してみたいと思います。
見ず知らずの私のために、お時間を割いてくださりありがとうございました!

本投稿は、2023年12月08日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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