共同名義で住居購入する場合の資金移動は贈与になりますか
入籍前の婚約者と共同名義、資金半々で住居購入します。
登記までには入籍を済ませる予定です。
この場合、
①入籍前に婚約者の口座へ送金
②入籍後に配偶者の口座へ送金
どちらも『贈与』にはならないという認識で間違い無いでしょうか。
贈与になる場合、以下のように考えていますが、どれが良いでしょうか。
③入籍前に売主の口座へそれぞれ送金
この場合、登記の際「送金した人の苗字」と「実際に登記する人の苗字」が異なるのですが問題無いでしょうか。
④入籍後に売主の口座へそれぞれ送金
こちらが一番良いと考えていますが、売主から「まとめて送金して欲しい」と言われる可能性があります。
その場合①〜③のどれが良いでしょうか。
税理士の回答
それぞれ出された金額に応じて持分をつければ贈与になりません。
いったん1/2ずつ代表者へお金を集めて、業者へ支払うのであれば、①②とも同じことになりますので、①②とも贈与にはなりません。
③④でももちろん良いです。同一人物であれば苗字(改姓)は関係ありません。
ご回答ありがとうございました。
贈与にあたらないこと、了解いたしました。
売主様は別々で良いということなので、今回は④とします。
本投稿は、2023年12月11日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。