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住宅取得資金としての贈与税の申告漏れ

令和2年に新築し、その際夫の母から1000万円の支援を現金でいただきました。
個人の口座から分割で下ろされて現金でいただきました。
住宅支援の際は贈与税は関係ないと思いこみ、確定申告の際も深く考えずに申告しませんでした。今になって申告していないとまずかったと知りました。遅延料など避けるため、贈与を辞退し、お借りしたものとして1000万円のうち700万円なら一括でお返ししようと思います。
それで課税を避けられますでしょうか。
また残り300万円は年100万円づつ贈与いただいたとして課税を避け、今後一年に200万円づつ(私と子に送っていただいたとして)受け取りするのは問題ないでしょうか。

税理士の回答

民法の規定では、一旦履行された贈与は取り消すことはできませんとなっています。(民法第550条)

このため、税務上の取り扱いでも、一旦成立した贈与契約が、その後において合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、贈与税の課税対象となるとしています。
しかし、過誤等に基づく場合も考えられることから、当事者による合意による取消し又は解除が次の一定の要件をすべて満たす場合には、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるとしています。
(1)贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2)贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3)当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4)当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。

つまり、
①贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与を取り消したこと
②贈与を受けた金額の全額を一切使っていないこと
③贈与資金について、税務上のその他の申告・届出をしていないこと
④預金等に預けている場合にはその利息等も返却していること
です。
したがって、期限が過ぎてしまっていること、一部だけ返却することから、要件を満たしませんので、贈与税が課税されることとなります。

ご回答ありがとうございます。
追加での質問失礼いたします。
つまり、今からできることは修正申告することしかない、ということでしょうか。
すでに670万は母の口座に返還済みです。

元々申告していなければ、修正申告ではなく「期限後申告」です。
一旦履行された贈与は取り消せないので、お母さんに返還した670万円は新たな贈与となってしまいます。今年の返還であれば来年の3月15日までに取り消すことができますので、そのように手続きをした方がいいと思われます。

670万は新たな贈与になってしまうんですね。。
670万は3月15日までに返還してもらい、1000万の贈与分は期限後申告する、というのが唯一できることということですね。
疑問なのですが、返した段階で、もともと670万は借りていて返したのと同じ動きかと思うのですがどうして贈与とみなされてしまうのでしょうか。また1000万の期限後申告をした場合、いくらの支払いになりそうでしょうか。

お金の動きだけ見れば借りたのと同じですが、贈与とはあげるという意思表示が必要です。支援されたと言っているのですから「贈与」になります。
1,000万円借りて670万円返したとするには、説明が成り立ちません。

1,000万円の贈与税は210万円です(夫の母→夫の贈与の場合)。
これに、無申告加算税5%と延滞税が賦課されます。

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月12日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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