子供名義の口座への教育目的の資金の出し入れについて
大学4年生の子供がおります。
子供名義の預金口座があり、そこに学資保険のお金やお年玉やお祝い金を貯めており、その中で、学費や寮費の支払いをしておりました。
22年1月に預金口座の残高が少なくなってきたため、親の貯金口座から子供名義の預金口座に500万を振り込みました。
現在は学費や寮費の支払いにより、残高は300万程度になっています。
質問させて頂きたいのは、
①500万の振込みに対して税金がかかりますでしょうか?
②300万程度が過剰だったため、お金を親の口座に戻しても良いでしょうか。その場合、税務署に事前連絡が必要でしょうか。
③②を行ったとしても、税の対象は最初に振り込んだ500万全額に対してでしょうか。使ったお金も学費や寮費などの教育目的以外には使用していません。
相談にご対応いただけると幸いです。
税理士の回答

川村真吾
①かからないでしょう。②不要でしょう。株や定期預金などの資産に変わらないのであれば通常は生計費・教育費として非課税です。
本投稿は、2023年12月17日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。