贈与税 海外銀行から日本の銀行口座へ送金 財産の所在の判定
表題の件に関して、海外の他人の口座から私の日本の銀行口座への送金が、海外財産として扱われるのか、それとも国内財産として扱われるのかをご判断したいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm#sanko
こちらのフォームには、預金(5番目)の財産所在地判定は「その受入れをした営業所または事業所の所在による」と記載されていますが、ここの「受入れをした」の意味は、「お金の受け入れをした」(日本での受け取る側の銀行)の意味か、それとも「送金依頼の受付の受入れをした」(送金時点の海外銀行)でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご覧になったタックスアンサーの内外(財産の所在)判定は、「相続時・贈与時」にその財産がどこにあったかを見極めるものです。
送金をしたのであれば、贈与を受け取った時点では既に日本国内にありますので、明らかに国内財産です。
つまり、「所在の判定」欄の「その受け入れをした」とは、入金の場所をいうことになります。
「送金依頼の受付の受入れをした」(送金時点の海外銀行)とするには、解釈に無理があります。
本投稿は、2023年12月17日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。