税理士ドットコム - 贈与税 海外銀行から日本の銀行口座へ送金 財産の所在の判定 - ご覧になったタックスアンサーの内外(財産の所在...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税 海外銀行から日本の銀行口座へ送金 財産の所在の判定

贈与税 海外銀行から日本の銀行口座へ送金 財産の所在の判定

表題の件に関して、海外の他人の口座から私の日本の銀行口座への送金が、海外財産として扱われるのか、それとも国内財産として扱われるのかをご判断したいのです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm#sanko
こちらのフォームには、預金(5番目)の財産所在地判定は「その受入れをした営業所または事業所の所在による」と記載されていますが、ここの「受入れをした」の意味は、「お金の受け入れをした」(日本での受け取る側の銀行)の意味か、それとも「送金依頼の受付の受入れをした」(送金時点の海外銀行)でしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご覧になったタックスアンサーの内外(財産の所在)判定は、「相続時・贈与時」にその財産がどこにあったかを見極めるものです。
送金をしたのであれば、贈与を受け取った時点では既に日本国内にありますので、明らかに国内財産です。
つまり、「所在の判定」欄の「その受け入れをした」とは、入金の場所をいうことになります。
「送金依頼の受付の受入れをした」(送金時点の海外銀行)とするには、解釈に無理があります。

本投稿は、2023年12月17日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231