名義預金について
父親が私が13歳の時から30歳までの間に私名義で積み立ててくれた定期預金があります。
入金額もバラバラで年に500万を超える年もありました。
預金を知ってはいたものの親が管理し、銀行の届出印も家族で兼用していましたが、最近別の印鑑に変更しました。
この場合はやはり名義預金になるのでしょうか?
また、その場合は親名義に変更すれば、返金したことになり、そこから暦年贈与することができるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①お父様が積み立てくれた。➁お父様が管理していた。
この2点を重視すると、税務判例、裁決例上は多くの場合に名義預金として認定されます。
本来の持ち主である、お父様に名義を変更し、毎年贈与契約により、もらい受けるとのお話ですと、事実関係としては整理されたことになります。
この御選択をなさったときには、贈与契約書を作成し、基礎控除以上の贈与資金を申告された方が、税務判例上はベータ―になります。
本投稿は、2023年12月22日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。