今回の税制改正
① 私は父親から相続時精算課税を選択し2023年に3500万の贈与を受けました1000万の申告は2024年2月1日にするのですが、2024年1月1日に110万の贈与を受けた場合110万に対しては贈与税がかからずに申告も必要無いと言う事であっていますでしょうか?
② 父親が孫と私の妻に毎年110万贈与してもこれまで通り持ち戻しにはならない、贈与税はかからない、申告も必要ないと言う事であっていますでしょうか?
よろしくおねがいいたします
税理士の回答
①1000万円の申告をするのではなく、3500万円の申告をして1000万円部分の納税をすると言うことですね。
改正前に届出をしても、改正後には基礎控除110万円が受けられるようです。
②お考えのとおりです。
本投稿は、2023年12月23日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。