幼い孫への贈与 贈与税
祖父から孫が6歳の時に100万円分の銀行の証書を贈与し、8歳の時に50万円分、10歳に時に100万円分を贈与したとします。
年齢が幼いので親が代理人として、その証書を金庫で管理してました。
孫が成人して働き始めたときに管理していた証書を渡し、孫は銀行へ行って証書分のお金を自分の口座に入金しました。
以前このサイトで相談したところ、上記の例では当局から親から子供への贈与だと判断されて贈与税が課税されると教えてもらいました。
これはなぜ課税されるのでしょうか?
民法上は子供が幼い時は親が代理人として受け取ると意思表示することで贈与解約は成立するのではないのですか?
税理士の回答

ご相談者様のご認識のとおり、各贈与時に贈与が成立しているので、お孫様が成人した時に贈与税は課税されないと思料いたします。
本投稿は、2023年12月27日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。