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成人済の子供名義の名義預金の贈与と贈与契約書について

子供が小さい頃に親(母親の私)が開設した子供名義の2つの口座に計200万円ほどの貯金があります。
子供はその貯金の存在をはっきりとは知らないため名義預金に当たるものだと思います。
そのため100万前後を2回に分けて暦年贈与をしたいと考えているのですが、

①子供名義の名義預金口座から子供が実際に管理している銀行に直接振り込む

で良いのでしょうか?
それとも、

②子供名義の名義預金口座から親の名義の口座に移して、改めて子供が実際管理している銀行に振り込む

方が良いのでしょうか?

ただ、どちらの場合も、成人している子供名義の口座のお金を親が出金する場合は本人の委任状が必要との記載をネットで見たため、
実際の管理者とはいえ親の私が勝手にネットバンキングでお金を動かしても大丈夫なのかという心配も出てきました。
とはいえ、子供から委任状を貰ったり銀行の窓口に一緒に行くとなるとその時点で200万の貯金の存在を子供が知ることになるためその時点で贈与とみなされ暦年贈与が出来ず200万に対して贈与税がかかるのではないか?と心配しています。

名義預金を管理している私がネットバンキングを使って子供名義の名義預金から実際に子供が管理している子供名義の銀行口座に直接100万を振り込んでも大丈夫でしょうか?

また、上記が問題なく可能な場合はその方法で振込をして贈与契約書を作成しようと思っているのですが、贈与契約書に記載する親の名前は父親母親どちらの名前でも良いのでしょうか?
共働きで夫名義の口座をメインバンクとして使っているのですが、その夫名義の口座から私(妻)の名前に振込名義を変更して子供の口座に振込して貯金していました。
(振り込んだ記録が残っている銀行は夫名義ですが、振り込まれた側の名義預金には私の名前で振込が記載されている状態です)
贈与契約書に記載する名前は夫か私、どちらの名前が適切ですか?

以上2点、ご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

200万円の貯金がお子さんが未成年の時に数年掛けて貯められたものでしたら、通帳と印鑑をお子さんに渡し、口座の管理をお子さんにお任せすれば問題ありません。

ありがとうございます。
子供が成人後も毎月貯金していたものになります。
また印鑑は親の預金と同じ印鑑を使っています。
200万の通帳を渡した場合、110万以上になるので贈与税がかかってしまうのではないのでしょうか?

贈与税が課税されるのはお子さんが成人された後に貯金された金額です。
その金額が110万円以下であれば問題ありません。
110万円を超えている場合は2年に分けてお子さんが管理している口座に振り込めば問題ありません。

ありがとうございます。
贈与契約書を作成しようと思うのですが、私の場合は贈与する側の名前は夫か私、どちらの名前が適切でしょうか?

ご相談のケースでは贈与契約書の作成は不要と考えますが、もし作るとしてもご夫婦どちらのお名前でも結構です。
申し訳ございませんが、回答は以上とさせて頂きます。

本投稿は、2023年12月30日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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