税理士ドットコム - 住宅購入時の義実家からの資金提供時の贈与税について - 夫婦間でも貸借は可能です。借用書で300万円でも当...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅購入時の義実家からの資金提供時の贈与税について

住宅購入時の義実家からの資金提供時の贈与税について

2023年に頭金900万円とローンにて住宅を購入しました。
内訳は自分自身200万、実父から私へ200万、義父から妻へ500万です。実父からの200万は住宅取得資金援助制度を用いて課税を回避できると考えていますが、義父からの贈与は住宅購入時決定時より後に決定し、登記等、手続きの〆切の都合上、家の名義に妻は入っていません。その為、義父から私への贈与と見なされ、課税されることを危惧しています。
義父からの贈与に対する贈与税について以下の対応を考えています。誤った解釈や注意点があればご教示頂きたいです。

①義父から妻への贈与について、妻は名義人となっていないことから住宅取得資金援助制度を利用できない為、2024年の確定申告にて相続時精算課税制度を申請。
②私が妻から500万借入したこととし、利息をつけて返済を計画。金銭消費貸借契約書を作成し、私名義の口座から妻の口座へ毎月送金し返済履歴を残す。

さらに、上記内容に関して質問があります。
①義父から妻へ500万の贈与がありましたが、私が妻から500万丸ごと借入した形ではなく、3〜400万とすることはできるのか(住宅購入時、頭金の支払い後に預金残高は4〜500万程度でした)。
②借入の証明書について、金銭消費貸借契約書ではなく借用書でも良いのか。
③返済時の利息は、どのように決定するものか(どの程度が妥当か)。また、利息として得られる利益についてについて妻は所得の申告等を毎年確定申告する必要があるのか。

以上、長文になりまして大変申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

夫婦間でも貸借は可能です。
借用書で300万円でも当事者次第です。
利率は銀行借り入れ程度で、課税になるほどの金額にはならないでしょう。

本投稿は、2024年01月03日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,735
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,529