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住宅取得資金贈与の非課税制度、振込先間違え

令和5年12月に新築引渡し。
12月に住宅取得資金贈与を親(夫側)からうけました。
その際、振込先を間違えて妻の口座に振り込んでおり、それに気づいたのが令和6年1月に入ってからでした。
住宅取得資金贈与の非課税制度が令和6年確定申告までなので、今から出来る対策はありますでしょうか。
また住宅取得資金贈与の非課税制度対象外になってしまう場合親に返金すれば贈与税はかからないのでしょうか。
ご回答宜しくお願いします。

税理士の回答

住宅取得資金贈与の非課税制度が適用されるためには、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」という要件があります。
つまり、「住宅の引き渡し前に贈与を受け、その贈与を受けた住宅取得資金の全額を住宅の取得対価に充てて住宅を購入した」ことが必要となります。
そうすると、振込先を間違えたのがわかったのが住宅引渡し後だとなると、「贈与資金の全額を住宅の購入代金に充てた」のかどうか疑問です。
その点が解消できているのであれば、単なる振り込む先を間違えたということで処理できると思われます。

なお、一旦履行された贈与は取り消すことができません(民法550条)
ただし、税務上の取り扱いで、その贈与資金に一切手を付けず、贈与を受けた翌年の3月15日までに全額返却していることが明らかであることが確認できる場合にはその贈与はなかったこととすることができるとなっています。

本投稿は、2024年01月04日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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