住宅取得等資金の贈与金を父に非課税で返金する方法はありますか?
贈与の返金方法についてご相談させていただける税理士様を探させていただいております。
両親の介護をする約束で、住宅購入資金として2022年1月に父から1110万円の贈与を受けました。ところが、事情があり2023年12月に住宅を売り、介護もできなくなりましたので、父に全額返金したいと思います。
令和4年度確定申告で、住宅取得資金贈与500万円、生前贈与600万円として申告済みです。
2023年12月に暦年贈与で父に110万円を贈与(返金)しましたが、残りの1000万円を一括で非課税で返金する方法はないでしょうか。
父母は暦年贈与で返金の場合、あと9年かかることに不安を感じております。
どのような方法がありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
非課税で1,000万円を一括で返すのは難しいと考えます。
どうしても返さなければいけない事情があり、返済を早めたい場合は
税金がかかっても暦年贈与で200万円ずつ5年や333万円ずつ3年など税率が低い金額で贈与していくという考えもあります。
親に贈与税が発生しますので、その分も贈与する等の検討も必要かと思われます。
古賀様、お忙しいところご回答いただきありがとうございます。暦年贈与で200万円ずつか333万円ずつ、返す方法があるのですね。両親にも伝えようと思います。
ご教示いただきたいのですが、父のアイデアですが、今から過去の借用書を作成というのは難しいでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

古賀修二
贈与の申告をした事実があるので、違いました変更するのは難しいと考えます。
税務署に申告の取り下げをできるかご確認ください。
古賀先生、お忙しいところ再びご回答いただき、ありがとうございます。
借用書で変更は難しいのですね…
税務署に申告の取り下げが可能か確認いたします。難しければ、最初にご回答いただいた方法で父には返金しようと思います。
ご丁寧なご回答に感謝いたします。
ありがとうございました。

古賀修二
実際に贈与をした事実を申告しておりますので、事実を変更することは税理士としても、税法上もできないことは伝えておきます。

古賀修二
だた当初の両親の介護をする約束という契約と変わったのでどうかと言うところが焦点だと考えます。
古賀先生、ご回答をありがとうございます。
おっしゃる通り、介護の約束が果たせなくなってしまい家を売り、父には返金したいと考えておりますので、その点を税務署に説明して申告の取り下げができれば良いのですか…確認してみようと思います。ご親切にご教示いただき、どうもありがとうございました。

古賀修二
お役にたてましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年01月07日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。