贈与税の非課税要件、富裕層かどうかで変わるのか?
贈与税の生活費非課税には社会通念や常識に反しないと要件がありますが
前にここの投稿で何が常識的か
はその家の資産状況によって変わると聞きました。
これは海外旅行や高級品のやり取りが日常生活レベルで当たり前になっている富裕層なら海外旅行も高級品のやり取りも非課税で
そうでない一般の庶民なら日常生活では当たり前ではない贅沢品のやり取りや海外旅行は贈与税の課税対象になるということなのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的には、変わらないという回答になります。
通常に生活に必要でないものは、生活費ではありません。
贈与税の基礎控除110万円です。
ありがとうございます。
生活費をもらう側に収入があると生活費として認められないといった投稿を見かけたのですが
たとえば年収500万の夫と300万の妻の共働きの家庭で妻が夫から生活費をもらう(もしくは互いに生活費を出し合う)のは非課税にならないのでしょうか?
この場合妻が夫のお金で食材などを買ってきたら贈与になるのでしょうか?
生活費として、費消(使ってしまう)すれば、贈与の対象にはなりません。
ありがとうございます。
前にこのサイトで税務署は扶養義務者どうしでの旅行代に課税をしていない」という西野先生のご回答をみかけたのですが、これは費消してしまえば海外旅行の費用でも110万に含めなくて良いということなのでしょうか?
別の税理士さんの回答で海外旅行は贈与税は非課税にならないというものを見かけたのでどっちを信じたら良いのか分からず困っています。
前に回答しているのは、一般的な回答と捉えてください。
ある程度、お金をお持ちの方はいわゆるお抱えの税理士さんが、いると思います。
ここでの回答は、個別性の強いものには答えづらいです。
海外旅行費用にしても、年がら年中行かれる人もいれば、一生に一度くらいな人といろいろいらっしゃると思います。
本投稿は、2024年01月08日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。