年間110万円を超える贈与について
無知な為、子ども名義(小学生)通帳に110万円を一括で入金してしました。年間の入金額がお年玉等を加え、110万円を超えました。
税務署にて、贈与税を納税が必要でしょうか?
令和4年に入金しました。
税理士の回答

川村真吾
税務署にて、贈与税を納税が必要です。赤信号を知らずに渡ったようなものです。
川村先生、返信ありがとうございます。
贈与税の納税が必要なのですね。
今回の子ども名義の貯金ですが、子どもに贈与せずに、子どもの学費として、親が引出し、使用することにしても、贈与税は必要でしょうか?
※子どもの学費が目的のため。

川村真吾
生計一の場合は資産として渡すものが贈与となり、引き出して資産として残らなければ贈与税は不要です。
川村先生、簡潔なわかりやすい返信ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月11日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。