贈与税の無申告に対する延滞税について
2020年に義父→夫に200万の現金による贈与があったのですが、無申告です。今年の2月上旬までに税務署で修正申告をしに行くつもりなのですが、納める税金の合計はおおよそいくらになりますか?(延滞税の計算がいまいち理解できません)
またその時に必要なものは何でしょうか?
また2023年も義父→夫に約260万の贈与がありました。これに関しては今年の申告期間に申告するのですが、暦年課税ではなく相続時精算課税制度を利用して申告しようかと思っているのですが、2020年の贈与の無申告のことがあるのに制度を利用するのは難しいとかありますか?
無申告分の申告して納税を済ませてたら問題ないですか?
税理士の回答
無申告であれば「修正申告」ではなく、「期限後申告」です。
納付すべき税額は
贈与税 90,000円
延滞税 90,000円×年利2.4%×(2021年3月16日~納付日までの日数)
の合計です。ただし、延滞税は条件により若干軽減されます。
また、「相続時精算課税制度」は、直系尊属(祖父母・実親)→直系卑属(子・孫)でないと適用できません。義父は傍系尊属です。
相続時に精算するという制度ですので、義父→夫では相続は発生しないからです。
したがって、暦年課税しかできないことになります。
お返事いただきありがとうございました。
参考にさせてもらいます。
本投稿は、2024年01月13日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。