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贈与税の申告漏れをしてしまった場合、税務署はすぐに気づくのか?

教えてください。去年5月に婚約者から贈与税が発生する額を振込にていただきました。
本当は、少しずつ返す予定でいたのですが、家庭の事情により、生活するのがやっとで、返済が未だにできないでいます。
彼は、返すのはいつでもいい。
返せなかったらそのまま貰ってもいいし、どちらでもいい。と言ってくれています。

①確定申告の時期にせまり、返済ができないままでいるため、この場合は贈与税として申告しなければなりませんか?

②もし申告しなかった場合、口座の履歴を見て税務署がすぐに調査に入るのでしょうか?

税理士の回答

いわゆるあるとき払いの催促なしでは贈与とみなされます。
借り入れであれば、返済をし、振り込み等により返済事績を残してください。

①贈与であれば、申告納税すべきです。
②一般的には相続開始にともなって銀行調査が行われる場合が多いです。

本投稿は、2024年01月14日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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