孫への贈与について
2020年に私の両親から私の娘(当時は未就学児)に対して50万円の贈与がありました。
振込は予告がなく振込口座は私の口座にでした。
当時はよく考えていなくて今も私の口座にそのまま全額残っています。
贈与契約書もなく、このままだと私の贈与になるのではと思いどうしたらいいのかと悩んでいます。
娘の口座に振り込んで、贈与確認書(覚書)を今から作成したらどうにかなりますか?
作る場合はどのような内容を明記すれば良いでしょうか。
娘の贈与になるなら金額が50万なので贈与の申告はいらないと思っているのですが、私の贈与の扱いになるとすれば2020年の年間贈与額が110万以上になるため申告が必要となります。
あとからペナルティが課せられる可能性があるなら早くに私の贈与として申告した方がいいのか…と考えております。
税理士の回答
ご両親から娘さんへの贈与の場合、質問者が親権者として法律行為(贈与も民法の契約の1種類)を代理します。
これからでも、娘さん名義の銀行口座へ振込されればよろしいかと。
なお、遡及日付で贈与契約書を作成し、娘さんの名前の横に親権者〇〇と記載して押印してください。
契約書に書式はありませんが、その内容は、
△△(お父様又はお母様)は、×〇(娘さん)に対し、本日50万円を贈与し、×〇は受領しました。
日付、△△の住所氏名、押印、×〇の住所氏名と親権者氏名押印。
大変助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年01月14日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。