相続時精算課税申告とその後の納税・還付について
母親から1500万円の贈与を受けて相続時精算課税を申告した場合、
①それ以後の贈与については、110万円/年以下であっても申告義務がありますか?(110万を超えた場合だけ申告義務がある?)
②それ以降の贈与が110万を超えた年は、超過分の20%の贈与税をその都度納める必要がありますか?(申告は必要だが都度納税は不要?)
③収めた20%の贈与税の還付を受けるためには、母死亡後に相続税の申告をすれば良いのでしょうか?
④相続時精算課税申告後の贈与額が110万/年以下で、かつ母の遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要ですか?
税理士の回答
①改正により、年110万円以下の贈与税の申告は不要です。
②申告は必要ですが、限度額2500万円までは贈与税はかかりません。
③そうです。相続税申告により控除、還付を受けます。
④そうです。不要です。
明解なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月18日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。