生活費としての贈与
生活費などは贈与税の対象にならないと聞きました。
例えば毎月15万円息子の口座に送ります。息子はその口座を家賃、食費、光熱費などの引き落としに使います。
しかし息子は月の手取りで18万円もらっています。この18万円には手をつけず、親からもらった15万円で生活費を払っている場合は贈与税が課税されないのでしょうか?
実際の場合、これくらいの金額ではバレないことが多いと思いますが、もしバレたらどうなるかという考えでお願いします
税理士の回答

川村真吾
贈与税が課税されるしょう。実際の場合、これくらいの金額ではバレないことが多いと思いますが、もしバレたらど課税されます。
それはどういう基準で課税する課税しないと判断するのですか

川村真吾
明確な基準はなくケースバイケースです。
本投稿は、2024年01月26日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。