住宅取得資金贈与と110万円の贈与について
住宅ローン控除初年度のため確定申告の準備をしています。実母から住宅取得資金贈与非課税限度額の500万円を贈与してもらい、そちらは申告をするつもりなのですが住宅取得とは関係なく110万円の贈与も同じ年にしてもらっています。(住宅購入には当てていません)
住宅に係る申告は必須かと思いますが一般の贈与として110万円の方も申告が必要なのでしょうか?
110万円の申告も必要な場合、所得税の申告書に記載する箇所はあるのでしょうか?
また今年の申告の件ではないのですが、110万円の贈与が今後あった場合(同年にその他の贈与はないと考えてください)贈与税の申告は必要でしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答
500万円と110万円を同じ年にもらったのであれば、610万円の贈与ですから贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告書と所得税の確定申告書は別のものです。
なお、610万円の申告では、住宅取得等資金の贈与の非課税を500万円受け、110万円の基礎控除受けます。
年間の受贈が110万円までであれば申告不要です。
用途が違っても同じ年度であれば申告が必要なのですね。
納得できました!ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月01日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。