【名義預金】親が私の名義で管理していた口座を、親の同意無しに再発行手続きを行い、別口座に移動した場合
3年ほど前の事ですが、親が私名義で作った銀行口座を、親の許可を取らずに再発行手続きを行ってしまいました。
その後、名義預金に入っていた710万円を自分の口座に入金し、今まで一部を生活費などに充てております。
贈与の成立ポイントとして、「あげます」「もらいます」等の同意が必要になってくると思いますが、
①この場合贈与は成立しますでしょうか。
なお、現在はこの事を親は知っており、「あげたつもりはないけれど、浪費しないように。」と言っております。
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与は、成立していると判断しますので、贈与税の申告を行ってください。
ご返信ありがとうございます。
本日、申告いたしました。
本投稿は、2024年02月02日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。